今現在海外から日本入国(帰国)時の条件
・日本国籍「以外」のお客様は基本的に日本入国が不可。
・日本到着後14日間はご自宅、または指定ホテルでの待機が必要。
(到着翌日から数えて14日間となります)
・日本の最初の到着空港から自宅への移動は公共交通機関をご利用不可。
・日本国内線の乗り継ぎも不可。
今現在海外から日本入国(帰国)時の必要なもの
①「新型コロナウイルスの陰性証明書」
②「誓約書」
③「オンライン質問票」
④「スマートフォンと指定アプリ」
⑤「健康カード」
※①②は紙に印刷したものが必要
❶新型コロナウイルス陰性証明書
2021年3月19日より、陰性証明書がない場合は「搭乗拒否」となり日本入国ができません(日本人も含みます)。
出国前72時間以内(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)に検査を受けた陰性証明書でなければなりません。
チェックイン際、カウンターにて一度ご提示いただき、日本到着後、原本又はその写しを入国審査官に対し提出・回収となります
■外務省所定フォーマット
※原則外務省所定のフォーマットでの記入が必要。
※任意のフォーマット提出も可ですが、必要情報が欠けている場合には、上陸拒否等の対象となります。
※2021年4月19日より所定フォーマットの利用が強く求められています。
<検査方法>
厚生労働省に許可されている新型コロナウィルス検査方法は以下の通り。
■核酸増幅検査(nucleic acid amplification test)
・real time RT-PCR法(real time RT-PCR/polymerase chain reaction)
・LAMP法(Loop-mediated isothermal amplification)
・TMA法(Transcription Mediated Amplification)
・TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
・Smart Amp法(Smart Amplification procecc)
・NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
■次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
■抗原定量検査(Quantitative Antigen test/CLEIA)
<検体採取方法>
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
・唾液(Saliva)
❷誓約書
日本入国後14日間の自宅等での待機等に関する誓約書を提出する義務付けられています。
誓約書は、日本入国の空港で検疫所に提出する必要がありますので、日本入国時にご持参ください。
※機内または到着空港にも用意はありますが、予め印刷してご記入の上ご持参頂く事をお勧めいたします。
※なお、誓約書に記載する「入国後14日間」「入国から14日間」とは、日本到着(入国)の翌日を1日目として起算した14日間を指します。
❸オンライン質問票(QRコード)
日本に帰国・入国する際に、滞在歴や健康状態を記入した「質問票Web」を検疫官に提出する必要があります。
すべて回答完了したら、QRコードが作成されますので、そちらの画面を保存又は印刷頂き、検疫にご提示ください。
なお、日本入国後ではなく、ご搭乗時(チェックイン)に提示が求められる場合がありますので、ご出発までにご用意頂く事をお勧めいたします。
回答完了前(QRコード表示される前)までは、回答修正が可能です。
※「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能となります。
※お子様、赤ちゃんを含め、ご搭乗者様全員それぞれのご登録が必要です。
■厚生労働省・新型コロナウイルス感染症対策 質問票回答受付
❹スマートフォンの携行・必要なアプリ登録
現在 誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続きの際に、スマートフォンがない方は、入国前に空港内でスマートフォンをレンタルしなければなりません。
※レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。
※日本にて電話が繋がらない場合でも、Wi-Fiが繋げられるスマートフォンでしたら問題ありません。(タブレットは不可)
必要なアプリは日本入国前にインストールまで完了しておくことが推奨されています。
■厚生労働省 帰国・入国する皆様へ
➀OEL「入国者健康確認センター位置情報アプリ」(位置情報確認アプリ)
②SkypeまたはWhatsApp(ビデオ通話アプリ)
③Google Maps等(位置情報保存設定が必要です)
④COCOA(接触確認アプリ)
❺健康カード
●14日間の待機
■ 検疫所長が指定する場所(自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなど)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
■ 到着空港から、その滞在場所まで電車、乗合バス、タクシー、国内線定期便など不特定多数の方が利用する公共交通機関を使用せず、自家用車、レンタカー、ハイヤー等の移動する手段を確保すること
■入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
■厚生労働省ホームページ|水際対策の抜本的強化に関するQ&A