【台湾】
◇ビジネス目的でビザを申請すれば、入国可能。(隔離期間の短縮が可能です。)
(条件)
・滞在日数が3カ月未満であること
・ビザ申請には「企業などからの招待を証明する書類、・台湾でのスケジュールなどの書類」が必要
・搭乗前3営業日以内にPCR検査を受けて診断書を持参
・入境後は14日間の防疫指定ホテル待機(※日本は低感染リスク国から除外されました)
・隔離後、7日間の自主管理が必要
・6月25日より桃園空港でのトランジットを条件付きで再開(チャイナエアライン、エバー航空、キャセイパシフィック航空のみ)
条件は、中国からのフライトではないこと、同じ航空会社のフライトを利用すること、空港滞在時間が8時間以内であること、降機後に待機用の場所に案内し、待機中の食事やショッピングは専門のスタッフを通して行うこと
【シンガポール】
◇全ての短期滞在を目的とした旅行者のシンガポールへの入国は禁止
◇トランジットは一部空港からのシンガポール航空便に限り許可されており、6月22日発表分にて
成田空港、関西空港発のシンガポール航空便の、チャンギ空港でのトランジットが許可されました。
ただし滞在時間が48時間以内であることが条件です。
◇8月17日から、マレーシアとの国境を再開しています。
但し、必要不可欠なビジネスや公務、長期就労ビザを保有する者の往来に限定し、入国には事前手続きが必要です。
◇ブルネイ・ニュージーランドからの入国者に対しての出入国規制を解除しました。 (入国には事前手続き(ATP)が必要です。空港到着時にPCR検査を受け、検査結果が陰性だった場合のみシンガポールでの活動が許可されます。)
他、低リスク国のオーストラリア、マカオ、中国本土、台湾、ベトナム、マレーシアからの入国者に対し14日間→7日間への隔離緩和が決定しました。(7日間の隔離終了前にPCR検査を実施する必要があります。)
◇9月18日より、シンガポールとの間でビジネストラックの運用が開始されています。
・入国には、シンガポールでの受け入れ企業側によるSafe Travel Pass の取得と行動計画の登録、ICAに対し
て渡航前の健康状態・渡航歴申告を提出、等の事前申請が必要です。
・日本出国前72時間以内に受けたPCR(real time RT-PCR方式)検査での英文での陰性証明の取得
・シンガポール到着後、空港でのPCR検査実施、「Trace Together」アプリのダウンロード
・入境後のPCR検査の陰性判定以降は、事前に申請済の行動計画書に基づいた活動が可能です。ただし、陰性
が判明されるまでは防疫指定ホテルでの待機が必要。15日以上の滞在で15日目以降は、自由な活動が可能。
・14日間の隔離機関中は公共の交通機関での移動は不可。
【ベトナム】
◇全ての外国人の入国は禁止(一部例外で、専門家、企業管理者、高技能労働者などは入国可能)
◇ベトナム航空は12月31日まで、日本発ベトナム行の全路線の運航中止が決定しました。ベトナム発日本行の片道フライトは、ベトナム航空・ベトジェットエアがそれぞれ定期便を運航しています。
尚、各政府機関の要請に基づき日越両国政府承認による特別な渡航資格を有する旅客運送を目的とした運航を事前告知なく行う場合がございます。この場合、通常の定期便と異なりますので、予約方法等は駐日ベトナム大使館に確認が必要です。
【タイ】
◇全ての外国人の入国を禁止(10月31日まで緊急事態宣言を延長)
(一部例外で、労働許可証保有者、永住者、駐在の外交官などは入国可能)
◇タイ航空は日本=タイ間全路線の運休を11月30日まで延長(10月2日付)
尚、各政府機関の要請に基づき日泰両国政府承認による特別な渡航資格を有する旅客運送を目的とした運航を
事前告知なく行う場合がございます。この場合、通常の定期便と異なりますので、予約方法等は駐日タイ大使館に確認が必要です。
【香港・マカオ】
◇非香港居民は引き続き無期限入境禁止
但し、外交・公用パスポートでご旅行の場合(一般的なビザの要件が適用されます)は入国可能。入境者は14日間の隔離が必要
◇香港国際空港でのトランジットは香港への入境を伴わず、同一のエアライングループ利用の場合に限り可能。滞在時間は24時間以内であることが条件です。
【中国】
◇滞在期間15日間までのビザを暫定的に禁止
*ビジネス目的でビザを申請すれば、入国可能(政府関連からの招待状が必要)
*到着後、PCR検査が必要
*入国後は14日間、ホテルでの隔離(14日間の間に3回PCR検査が必要)
【カンボジア】
◇e-ビザ、アライバルビザの発行を停止。
◇事前に観光ビザの発給を受けていれば観光目的での入国は可能だが、現在、在日本カンボジア大使館では観光ビザは発給していません。
ただし、外交ビザ(ビザA)、公用ビザ(ビザB)は対象外。
◇入国には、72時間以内に発行した、新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書の提出。
補償額が5万米ドル以上の保険証書の提示 又は 90米ドル(20日間有効)のCOVID-19健康保険パックを購入
入国時の健康診断やスクリーニングの受診。
到着時にカンボジアに入国する全ての渡航者(カンボジア人を含む)は,
到着時に検査を受けるとともに,検査の結果が出るまでの間,カンボジア政府が指定する場所で待機が必要。
●検査の結果、同一フライト等の乗客の中に1人でも陽性者が確認された場合は、その乗客全員が、
カンボジア当局が指定した施設での14日間の隔離対象となる。
●同一フライト等の乗客全員の陰性が確認された場合は、地元当局及び保健当局等の観察下において、
自宅等での14日間の自主隔離が求められると共に、隔離13日目に再度検査を受けなければならない。
(自主隔離期間中のカンボジアからの出国は不可)
●この防疫措置で生じる費用は、自己負担となり、これらの費用の支払いに充てるために、カンボジア到着時に
指定された銀行に最低2,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならないとされています。
【ラオス】
◇全ての外国人の入国を禁止
外交官・専門家・技術者・労働者に対する査証発給を除き、新型コロナウイルス流行国から渡航する一般人に関しては、全ての種類の査証発給を停止する。
【インドネシア】
◇日本人を含む全ての外国人の入境及びトランジット不可
◇特定の目的のためにインドネシアを訪問する外国人に対する査証及び滞在許可の発給を一部再開しました。
これにより、ビジネス関係者を中心に査証発給が一部再開され、有効な査証および滞在許可を所持する
外国人がインドネシアに入国できるようになります。(10/11日付)
【マレーシア】
◇全ての外国人の入国を禁止
但し、永住者、外交官、マレーシアマイセカンドホームパスの保有者、
技能労働者、知識労働者及びその扶養家族・使用人(現地駐在者が対象)、留学生、医療ツーリズム目的の渡航者は、入国可能
◇当面の間、マレーシアマイセカンドホームパスの新規申請を停止
◇「回復の為の活動制限令(Recovery Movement Control Order :RMCO)の2020年12月31日までの延長が決定
12月31日まで外国人のマレーシア入国には制限があり、マレーシア人の海外旅行も禁止
【韓国】
◇10月8日より、韓国との間でビジネストラックの運用が開始されています。
・入国には査証申請(申請日前48時間以内に医療機関が発給した診断書の提出・健康状態に関するインタビュー)、
隔離免除書の受領(契約や投資等の重要な事業上の目的に限る)等の事前申請が必要です。
・出国前72時間以内にPCR検査証明の取得
・機内で配られた健康状態質問書と特別検疫申告書を作成
・韓国到着後、空港又は臨時検査施設でのPCR検査
・入国者本人の携帯電話に「自己診断アプリ」のインストール
・隔離免除期間中の活動は滞在先と用務先の往復等に限定され、公共の交通機関は利用できません。
【ヨーロッパ】
意外と多くの国に入国できますが、航空便は通常期の2割以下程度となっています。
■「観光目的で入国規制がない国」
フランス、スイス、スペイン、オランダ、トルコ、イギリス(イングランド、スコットランド)、デンマーク、スウェーデン、ポルトガル
■「観光目的で入国規制・入国不可の国」:ドイツ、オーストリア、フィンランド、ベルギー、ノルウェー
■14日間の自主隔離:イタリア、イギリス(ウェールズ、北アイルランド)
基本的には公共機関でのマスク着用、各所での消毒や換気、ソーシャルディスタンスなどの対策が取られており、日本と同じですが罰則(罰金)がある国もありますので注意が必要です。
また日本帰国時の14日間の自主隔離や空港から公共機関(タクシー含む)を使っての帰宅不可につきまして変わらずです。